成年後見制度に代わる財産管理『家族信託』の活用
このページでは、成年後見制度に代わる財産管理として注目される「家族信託」についてご説明します。
まずは、成年後見制度の財産管理についてご説明します。
1、成年後見制度における財産管理とは
精神上の障がい等により、『判断能力が不十分である方の権利を擁護する仕組み』で、本来その方が持っている権利が他の者によって侵されることが無いよう、その方の代理人として法律行為を行います。
2、成年後見制度の限界
成年後見制度は本人の財産を管理し、本人の権利を守ることが目的なので、この目的以外にその財産を処分したり、活用したりすることは原則できません。そのため、以下のような活用は制限があったり、できないケースがほとんどです。
- 空き家になった自宅を売却する・・・他に財産があった場合、原則許可されません。
- 管理できない不動産を処分し、その資金で別の収益不動産を購入し、生活資金を補完する
- ご本人が大好きな家族旅行を定期的に行う。
また、金融資産が一定額以上ある方に対しては、親族が後見人に単独で就任できるケースはほとんどなく、弁護士や司法書士、行政書士などが後見人として選任され、後見人報酬がその方が亡くなられるまで必要となります。
3、家族信託の活用
家族信託は将来の不安に備え、家族でしっかり話し合い、本人の希望を理解し、家族で合意することによって、他人ではなく、子供など親族が財産管理を行う制度であり、成年後見制度と異なり、以下のようなことも問題なく行えます。また、後見人報酬のような他人への報酬支払いもありません。
- 空き家となるタイミングでの実家売却
- 遊休不動産の処分と、収益不動産の購入
- 賃貸物件のリノベーション、大規模修繕や相続税対策の建物建築
- 希望する旅行や、楽しみにしていた贅沢な食事などへの支出
また、家族信託には自分の為だけではなく、相続人となる配偶者や、障がいを持っている子供の財産管理を継続して行う機能もあります。認知症の方や知的障がい、精神障がいの方が相続人として所有権を持たれると、成年後見制度しかご利用できませんので、長期にわたる対策として家族信託は大変有効です。
デメリットとしては、家族信託は契約により成立しますので、ご本人に判断能力が無ければ法律行為である信託契約はできません。そうなると法定後見制度を利用するしかありません。
ご高齢等により、物忘れが気になりだした方は早めにご相談をおすすめします。