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変わりつつある成年後見制度。より使いやすく、支援に応じた報酬や親族による後見へ

変わりつつある成年後見制度。より使いやすく、支援に応じた報酬や親族による後見へ

2019/05/20投稿 
コラム

最高裁判所は3月25日に、

利用者が支払う報酬の算定方法を

改定するよう促す通知を

全国の家庭裁判所に出しました。

 

 

これまでは、成年後見人がどんな仕事をして

利用者を支援したのかよりも、

『利用者が持っている財産額に応じた報酬』と

なっていましたが、

この通知は

『後見人としての業務の難易度により調整する方法』

に改め、介護や福祉サービスの契約といった

日常生活支援に報酬を厚くするようになっています。

 

利用者からは『後見人が仕事に見合った仕事をしていない』

など、不満も大きく、

後見制度がなかなか普及しない要因の一つと

言われていましたので、

この通知により今後後見人への報酬が

どのように変わっていくのか、

注目をしたいと思います。

 

また、最高裁判所は弁護士、司法書士、行政書士といった

専門職後見人ではなく、

身近な親族支援者を優先して後見人に

選任する考えを示していますので、

今後は親族候補者が選任される可能性が

高くなってくることが期待できます。

 

そうなれば、

専門職後見人に支払う報酬が不要になるため、

成年後見を必要とする方にとって使いやすくなります。

 

ただし、ある程度資産をお持ちの方の場合、

当初は専門職後見人が選任され、

生活に必要な金額を超える預金などは、

成年後見支援信託の手続きを行い、

生活に必要なお金のみになった時点で

親族後見人に交代するような流れが考えられます。

 

いずれにしても、

認知症になっておられる方に対して

後見制度を利用しておられる方の割合は非常に低く、

制度がうまく機能しているとは決して言えない状況が

少しでも改善されればよいと思います。

 

人生100年時代です。

認知症になり、

裁判所に後見人を選任してもらうのではなく、

しっかりしているうちに、

しっかりとご自身の希望を伝え、

任せたい方と任意後見契約や、

家族信託契約をしておかれることが最も大切です。


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