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信託契約の変更方法は?

信託契約の変更方法は?

2020/06/23投稿 
コラム

信託契約を行なった後、

生活や財産状況に変化があり、

信託目的や信託財産の管理方法等の

変更を行いたい!となる場合があります。

そもそも、変更は出来るものなのでしょうか。

 

答えは「出来ます」

信託の変更は6つの方法で定められています(信託法149条参照)。

 

①委託者、受託者、受益者の三者間での合意。

※委託者と受託者の契約により始まり、

変更時には利益を受ける受益者にも影響があるため、

原則は①のパターンです。

 

②受託者および受益者の合意。

(信託の目的に反しないことが明らかな場合)

 

③受託者の書面等による意思表示。

信託の目的に反しないことが明確+受益者の利益になる場合)

 

④委託者および受益者の受託者に対する意思表示。

受託者の利益を害さないことが明らかな場合)

 

⑤受益者の受託者に対する意思表示。

受託者の利益を害さない事+信託の目的に反しないことが明確の場合)

 

⑥信託行為で定められた方法。

上記以外に信託を行う際に特約として変更方法を定めていた場合)

 

委託者の思いを叶えるために信託はあります。

ご自分の意思表示がはっきりと出来るうちに

現在、信託契約を結ばれている方も

考えられてみてはいかがでしょうか。

 


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