信託用語(1) 委託者
2019/11/21投稿
コラム
信託とは、信頼できる人に財産等を託し、その財産等を一定の目的のために財産の管理又は処分したり、その他目的のために必要な行為をしたりする契約等のことです(遺言による信託や自己信託はここでは割愛します)。
この「財産等を託し、どういった目的で信託をするか」を決める人が委託者となります。
委託者となれる者に制限はありませんが、未成年の場合は親権者の同意が必要になります。また、認知症やご病気等で意思判断能力がない場合は、委託者になれません。
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