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信託用語(4) 信託財産

信託用語(4) 信託財産

2020/01/27投稿 
コラム

信託では、委託者が有する財産を受託者に預け、受託者が受益者のために預けられた財産を管理・処分します。この受託者に「預けられた財産」を信託財産といいます。

信託法上、信託財産の範囲に制限はありませんが、他の法令や慣行上信託財産にできないものがあります。

 

例えば、農地法上、農地は信託財産にできません。⇒【信託を予定していた土地に農地があった事例】

また、預金債権は、金融機関との預金契約で譲渡が禁止されています。したがって、いったん預金を引き出して現金で信託口口座に預け入れたり、あとから振り込んだりという少し面倒な手順になります。

さらに、年金受給権も、法律上譲渡することができないので、年金を直接信託口口座に振り込んでもらうことはできません。

 

信託を考えていた財産が信託できない!?ということがあるかもしれません。あるいは、手続をすれば問題なく信託財産にできるものもあります。ご不安な場合はご相談ください。


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