受益者とは、受益権を有するものと信託法に規定されています。
受益権とは、信託財産に属する財産や信託財産から生じた財産の給付を求めたりする債権、これらの給付を受けるために受託者に一定の行為を求めることができる権利です。
例えば、下図の場合
受益者は、受託者に対し、信託したお金から給付を求めることができますし、自宅を使用したり、他人に賃貸して賃料の給付を受けることができます。