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信託用語(5) 受益権

信託用語(5) 受益権

2020/04/25投稿 
コラム

信託法において「受益権」とは、

信託行為に基づいて

受託者が受益者に対し負う債務であって

信託財産に属する財産の引渡し

その他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権及び

これを確保するためにこの法律の規定に基づいて

受託者その他の者に対し

一定の行為を求めることができる権利をいいます。

 

信託財産として金銭を指定した場合、

信託した金銭から給付を受ける権利が

受益権となります。

 

信託財産としてご自宅を指定した場合、

ご自宅を使用する権利、

ご自宅を売却して得られたお金から給付を受ける権利が

受益権となります。

 

信託財産として賃貸アパートを指定した場合、

アパートの賃料から給付を受ける権利、

アパートの1室をご自宅として使用する権利、

アパートの土地建物を売却したお金から給付を受ける権利が

受益権となります。


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