信託用語(5) 受益権
2020/04/25投稿
コラム
信託法において「受益権」とは、
信託行為に基づいて
受託者が受益者に対し負う債務であって
信託財産に属する財産の引渡し
その他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権及び
これを確保するためにこの法律の規定に基づいて
受託者その他の者に対し
一定の行為を求めることができる権利をいいます。
信託財産として金銭を指定した場合、
信託した金銭から給付を受ける権利が
受益権となります。
信託財産としてご自宅を指定した場合、
ご自宅を使用する権利、
ご自宅を売却して得られたお金から給付を受ける権利が
受益権となります。
信託財産として賃貸アパートを指定した場合、
アパートの賃料から給付を受ける権利、
アパートの1室をご自宅として使用する権利、
アパートの土地建物を売却したお金から給付を受ける権利が
受益権となります。
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