運転者3%「認知症恐れ」
2018/06/02投稿
コラム
最近高齢者が運転する交通事故のニュースが多い中、怖い記事があった。
中国新聞2018.5.27朝刊記事
昨年3月から強化された75歳以上のドライバーに「認知機能検査」で。
中国5県では1年間に、認知症の恐れがある「第一分類」に判定された人は
述べ4550人に上ることが分かった。
第一分類に判定されると医師の診断が義務付けられる。
万一、認知症と診断された場合、運転免許証が取り消されますが、もっと大きな問題も発生。
認知症と判断された場合、本人の意志確認が出来ないことになるので、
家庭裁判所へ後見人の申立を行わければならない。
後見人以外の者(たとえ家族であっても)が、
本人の預金通帳からお金を引き出したり財産の処分を行うことは出来ない。
また、不動産などを処分する際は家庭裁判所の許可が必要になる。
こんなことになるならもっと早く・・・ 名義変更をしておけばよかった
それまでの相続登記をしておけばよかった
相続対策をしておけばよかった
となるのだ。
認知症でのリスク対策の一つに「家族信託」がある。
今のうちに対策を。
文:ファイナンシャル・プランナー 香川 文人
▼
▼
▼
▼
広島市・福山市・高知市で、夜間・土曜日も無料相談受付中。