計画道路上の実家の長期相続対策
呉市にお住いのMさん(76歳)。福山市のご出身で、福山市にご両親亡きあとのご実家が、空家として残っていましたが、高齢となり、また呉のお住まいから遠いこともあり、管理ができない状態となっておられました。
抱えていた問題
現在は長女さんご家族と呉で同居しており、また次女さんも近くに住んでおられ、福山の実家の管理はこの娘さんお二人が協力して、掃除や草刈りなどをしています。
管理もできなくなっているので、売却処分を検討してご相談に来られたのですが、調べたところご実家は都市計画道路にかかっており、将来道路収容となった時に、残地となる土地は計画道路沿いのとても優良な土地に変化することが分かりました。
現在は道路も狭く、売却するにしても低い価格にしかなりそうにありません。ただし、都市計画道路はいつ出来上がるのか、だれにもわかりません。10年後?20年後?・・・・またその時に、Mさんが認知症となっておられた場合、せっかく有効な土地となっても、有効利用が出来なくなってしまいます。
当社からのご提案
当面、管理が大変なだけで売却した資金が必要な状況ではありませんでしたので、ご家族会議を開いていただき、長女さんを受託者、信託財産の帰属先を長女、次女のお二人に2分の1づつとした、信託契約をご提案しました。
将来計画道路が来た時には、収容となる部分の保証金や土地収用代金も信託財産となります。この金融資産と、残地を活用した資産の有効活用、相続税対策などを、Mさんが認知症となっておられても、受託者である長女さんが、行っていくことができます。
このように、区画整理事業地や都市計画道路に接する土地などをお持ちの方は、しっかりしているときに、その計画の内容や将来の思いなどをお子さんにもしっかり伝え、対策として信託契約を締結しておくことを、お勧めいたします。