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共有不動産の処分

共有不動産の処分

広島市西区にお住まいのSさん(72歳)は、1年後に息子が計画している新築住宅へ同居をすることになり、引越し後は西区の自宅を売却したいと考えていますが、自宅土地建物は元々親が持っていたものを4人兄弟で相続し、4人の共有となっていました。現在、他の兄弟も高齢でもあるので売却して持分に応じた現金で分けることで合意しています。

抱えていた問題

しかし、Sさんは4人兄弟の末っ子なのですが、長男は80歳を過ぎ認知症の不安があり、また次女はアメリカで生活しています。長女は広島に居り、しっかりしておられます。売却については全てSさんに任すことに全員合意しているのですが、長男が認知症になれば 後見人申し立てが必要で、アメリカの次女も書類手配や、売買時の本人確認など煩雑な問題が多く、速やかに売却を進めることが困難になりそうな状況です。

当社からのご提案

  1. 共有不動産の売却を目的とした信託契約を締結。
  2. 長男と次女はそれぞれ自分が持っている持分を、Sさんに信託する契約を締結

この信託により、長男さんと次女さんの受託者として所有権を持つSさんは、自らが所有者として持つ持分と合わせての売主となります。広島在住の長女さんとふたりが売主となることで、スムーズな売却が可能となります。また、もしご長男さんがお亡くなりになられたとしても、長男さんの受益権が2次受益者へ移るだけで、信託は終了しません。長男さんの遺産分割協議や、相続登記も不要となります。

自宅が売却できた時点でこの信託は終了し、それぞれが持つ受益権に応じて売却代金を分けることになります。

この事例の家族信託プラン

共有不動産管理信託


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