障がいを持つお子様のために
同居している両親 父親Kさん(76歳)、母親Eさん(70歳)
障がいのある次女Aさん(30歳)
障がいを持つお子さんをお持ちのご両親にとって、将来自分たちが亡くなった後、お子さんの幸福な生活をどうやって確保していくのかは、大きな不安であり悩みです。
抱えていた問題
自分たちが亡くなったのち、住み慣れた自宅に次女が安心して住み続けられることと、将来的に施設に入所しなければならなくなった時にも、安心できるだけの資金についてどのようにしておくことが一番良いのか、なやましい問題です。
結婚して自分の家族を築いている長女Bさん(35歳)が近くに住んでおり、「将来の次女のことは安心して任せて。」と、言ってくれていますが、長女には子供はいません。
将来のために必要な対策
- 自宅所有者である父親Kさんの、認知症対策
- 同じく、母親Eさんの認知症対策
- ご両親亡きあとの次女さんの生活と財産管理
- もし、長女Bさんが次女さんAより先に亡くなった場合、Aさんの財産は相続人不存在となり、国庫に帰してしまう。
当社からのご提案
- 委託者父親Kさん、受託者長女Bさん、当初受益者を父親Kさん 信託財産は自宅不動産と金融資産
- 父親死亡後の2次受益者を母親Eさん
- 父親、母親がともに亡くなった場合、3次受益者を次女Aさん
- もし、長女が次女より先に亡くなった場合や、長女が事務を執ることが出来なくなった時の2次受託者は長女の配偶者、さらに3次受託者の指名ができる権限授与
- 信託終了後の信託財産帰属を長女、長女亡き場合長女の配偶者または、別の定めの設定
この内容の信託契約をしておくと、父親が認知症となっても、母親が認知症となっても、長女が自宅不動産と金融資産について管理できるため、次女は安心して自宅に住み続けられる環境ができます。また、ご両親亡きあとも、自宅不動産の遺産分割協議を必要とせず、次女さんは住みつづけることができます。また、次女さんが施設へ入居しなければならなくなった場合でも、受託者である長女が自宅不動産の売却、施設費用の支払いがスムーズに行えます。
最終的に次女さんが亡くなった時には、信託財産は長女さんに帰属しますので遺産分割協議を行う必要もなく、もし先に長女さんが亡くなっていた場合でも、その財産は国庫に帰すことなく指定された者へ帰属します。
障がいを持つお子さんを、お持ちのご両親にとって、家族信託はとても有効な対策が考えられます。
この事例の家族信託プラン
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