実家の信託と障がいのある子への給付
広島市安佐南区にお住まいのご夫婦から家族信託のご相談。
統合失調症で入退院を繰り返している長女の生活を
これからも家族で見守っていきたいとの話だった。
ご夫婦はどちらも80歳代、
これまでは両親二人で同居しながら長女の面倒を見てきたが、
自分たちの体調のことも考えると、家族信託を使って自分たち亡き後は
次女に自宅の処分と長女への給付を任せたいと思っている。
幸いにも、次女、そして次女のご家族の協力も得られるようで、
受託者選びには困らなかった。
かつて長女は結婚していたことがあり子供はいるが、離婚後は疎遠になっており、
両親としては自分たちの財産を彼らには渡したくないという思いもあった。
信託設計は次のとおり
委託者は自宅マンションをお持ちの母親
信託する財産は、マンションと現金500万円
一次受託者は次女、二次受託者は次女の夫、三次受託者は次女の子、
受益者は母親、母親亡くなったら長女、
自宅が空き家になったら、次女が換価処分できるようにしておき、
売却で得られたお金も必要に応じて長女へ給付できるようにした。
母親と長女が亡くなったら、信託終了。
残余財産は次女、次女が亡くなっていた場合は次女の相続人に帰属させるとした。
信託しない財産は遺言で次女へと相続させるとした。
また、父親にも金融資産があり、こちらも遺産分割協議が要らないよう遺言を作成した。
手続きや信託口口座の開設をすべて終え、
受託者としてのこれからの仕事を説明し我々の仕事は一旦終わった。
父親が元気なうちは今と変わらず、長女への援助は父親がするとのこと。
これから20年、30年と続く家族信託であるため、
当事務所としては節目節目で受託者のフォローする予定だ。
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