共有不動産の相続対策
広島市にお住いのYさんからの相談。
Yさんの母親Fさんとその姉弟WさんとSさんは
実家の不動産を3分の1ずつ相続し、
共有状態となっていました。
Yさんは将来、共有者のだれかが認知症になったり、
誰かに相続が発生したりした場合に
不動産の処分ができなくなってしまい、
自分の代になって困るのではないかと考えました。
該当の不動産は空き家になっていて、
今すぐに売却も可能でしたが、
今後姉弟が集まる場所としても必要で、
すぐには売却しないということでした。
そこで、弊社から家族信託のご提案をしました。
受託者をYさんとし、管理処分の権限を1人に集中させます。
共有持ち分を受益権に変えることで、
認知症や相続発生時のリスクを回避することができます。
一次受益者が亡くなった場合の受益権は、
それぞれの子どものみに移動し、
配偶者には受益権がいかないようにしています。
将来、不動産の売却をする場合には、
Yさんによって売却手続きが可能となります。
売却によって得られたお金は、
受益権の割合で分配されます。
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