相続人に未成年者がいる場合
2022/06/03
どの年代の方でも、お亡くなりになられる方はいます。
40代50代でお亡くなりになった場合、
相続人にあたるご家族に未成年者がいる場合があります。
その様な場合、そもそも相続手続きを行えるのでしょうか?
相続手続きは可能ですが、未成年者に
代理人をつける必要があります。
遺産分割協議には、この代理人が
相続人(未成年者)の代わりに
参加します。代理人には親権者や
未成年後見人があたります。
それでは親権者も同じ相続人にあたる場合は、
どの様にしたらよいでしょうか。
親権者も相続人にあたる場合は、
親権者の相続人の立場と
未成年者の代理人の立場とで、
利益相反になってしまいます。
そのため「特別代理人」を選任し、
遺産分割協議に参加してもらいます。
特別代理人を選任する必要がある場合、
その分、通常の相続手続きより時間がかかります。
また基本的には、未成年者に法定相続分を
相続させなければならないため、
ご家族で考えられていた協議内容とは
相容れない結果になることもあります。
今までであれば、20歳間近であれば、
誕生日を待って手続きを行うこともありました。
しかし17歳・18歳の方の場合は、待つ時間が長いため、
特別代理人の選択をされる人も多かったのではないでしょうか。
しかし今年の4月からは、
成人年齢が18歳に引き下げられます。
2002年4月2日から2004年4月1日に生まれた人は、
今年の4月1日に成年になります。
つまり、18歳・19歳の人でも単独で遺産分割協議に参加でき、
遺産分割協議書に署名・捺印することが可能になります。
第三者が介入すること無く、ご遺族だけで決定出来るようになり、
相続人全員が納得いく形で終わるケースが多くなるのではないでしょうか。
相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?
広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中