相続人に未成年者がいる場合
2022/06/03
どの年代の方でも、お亡くなりになられる方はいます。
40代50代でお亡くなりになった場合、
相続人にあたるご家族に未成年者がいる場合があります。
その様な場合、そもそも相続手続きを行えるのでしょうか?
相続手続きは可能ですが、未成年者に
代理人をつける必要があります。
遺産分割協議には、この代理人が
相続人(未成年者)の代わりに
参加します。代理人には親権者や
未成年後見人があたります。
それでは親権者も同じ相続人にあたる場合は、
どの様にしたらよいでしょうか。
親権者も相続人にあたる場合は、
親権者の相続人の立場と
未成年者の代理人の立場とで、
利益相反になってしまいます。
そのため「特別代理人」を選任し、
遺産分割協議に参加してもらいます。
特別代理人を選任する必要がある場合、
その分、通常の相続手続きより時間がかかります。
また基本的には、未成年者に法定相続分を
相続させなければならないため、
ご家族で考えられていた協議内容とは
相容れない結果になることもあります。
今までであれば、20歳間近であれば、
誕生日を待って手続きを行うこともありました。
しかし17歳・18歳の方の場合は、待つ時間が長いため、
特別代理人の選択をされる人も多かったのではないでしょうか。
しかし今年の4月からは、
成人年齢が18歳に引き下げられます。
2002年4月2日から2004年4月1日に生まれた人は、
今年の4月1日に成年になります。
つまり、18歳・19歳の人でも単独で遺産分割協議に参加でき、
遺産分割協議書に署名・捺印することが可能になります。
![](https://h-life.jp/wp-content/uploads/2022/03/group_family_asia-1-300x245.png)
第三者が介入すること無く、ご遺族だけで決定出来るようになり、
相続人全員が納得いく形で終わるケースが多くなるのではないでしょうか。
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