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相続コラム

成年後見制度と遺産分割協議

相続コラム

2023/03/09

相続人の中に認知機能が低下している人などがいると

遺産分割協議(遺産についての話し合い)ができないことがあります。

遺産分割協議ができないので、

遺産分割協議書などに署名・押印もできません。

その場合、代わりに遺産分割協議を行うことができるのが成年後見人です。

しかしながら成年後見人がいた場合の相続手続きは大変です。

一番多い問題点を説明します。

被成年後見人となった相続人は

法定相続分以上を確保しなければなりません。

どういうことか具体的な例で説明しましょう

Aさんは妻と長男の3人家族です。

この度Aさんが亡くなられました。

相続人は妻と長男の2人です。

Aさんの財産のうち、自宅の不動産の名義を

長男に変える手続きを行おうとしています。

しかしAさんの妻は認知機能の低下が見られ施設に入居中。

Aさんの遺産の分け方について話をすることができません。

このままでは名義変更の手続きができないので、

成年後見人の申立てをせざるを得なくなりました。

申立ての結果、後見人には司法書士が選任されました。

Aさんには預貯金などの金融資産がほとんどなく、

自宅の不動産しか資産がありません。

すると後見人の司法書士さんがこう言いました。

「奥様には法定相続分の権利がありますので

Aさんの財産のうち2分の1以上取得するような遺産分割協議をして下さい」

これを守ろうとするとどうなるのか

①自宅を長男と妻の法定相続分である2分の1で共有持ち分とする

②不動産の価値の1/2相当額を現金で支払う

のどちらかを選ぶことになります。

①を選んでしまうと今後売却などの手続きは実質できなくなってしまいます。

②を選択すると長男が多額の現金を持ち出さなくてはならなくなります。

二次相続のことも考えて不動産の名義は自分にしようと

思っていた長男さんですが、

思うような結果にはなりそうにもありません。

このように相続人の中に後見人を必要とされる方がいる場合の

手続きは非常に複雑で時間も通常よりも長くなってしまいます。

「どうしてこんなことに・・・」となってしまう前に

遺言や家族信託を利用し遺産分割協議のない相続手続きができるようにしましょう。

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