相続人の中に認知症の人がいると・・・
2019/02/18投稿
コラム
誰かが亡くなると、その人の遺産について
誰が何を相続するか相続人で話し合います。
しかし、相続人の中に認知症などで
判断能力の低下した人がいると、
この話し合いができないので、
その人の代わりに話し合いに加わってくれる人(後見人)を
立てる必要が出てきます。
例えば、父親が亡くなり、
認知症の母親と子供が残された場合、
母親に後見人を就けることになります。
後見人は、母親の権利を守らなければなりませんので、
母親は法定相続分(この場合1/2)以上を
必ず相続します。
遺産が金融資産だけの場合は分けやすいので困りませんが、
不動産が多くを占める場合が問題です。
母親がすでに施設に入っている場合は、
自宅は空き家になりますが、
母親の大切な居住用財産ですので、
基本的に売ることはできません。
また、賃貸不動産を相続した場合、
管理ができないときは、後見人が家庭裁判所の許可を取って売却したり、
母親の財産を減らすこととなるので
大規模修繕をすることができなかったりもします。
このように、家族構成や財産の状況によっては、
後見人制度が馴染まない(ご家族の希望に添えない)場合があります。
将来的に問題になりそうだと思われたら、お気軽にご相談ください。
認知症対策など家族信託については下記のページをご覧ください。
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