適切な管理運用が不安になってきた…
認知症になったら、契約や修繕、
売却できなくなるのが不安。
					認知症になったら、契約や修繕、
売却できなくなるのが不安。
このような方におすすめします
アパートや駐車場、借地など収益不動産をお持ちの方。
						高齢などにより、賃貸経営に不安が出てこられている方。
						認知症となっても収益を確保できる対応ができるようにしておきたい方。
						収益物件の売却をタイミングを見て行いたい方。
						後見制度は使いたくない方。
					家族信託活用スキーム
信頼できるお子様と家族信託契約を行い、収益不動産の管理・処分権限を渡しておきましょう。
					父親
委託者兼受益者
管理処分権限
自宅
駐車場
賃貸アパート
家族信託契約



長男
受託者
| 信託する財産 | アパート・駐車場など収益不動産と、自宅、管理用の金銭 | 
| 受託者に与える権限 | 収益不動産の管理処分権限、自宅の売却権限 | 
| 信託する目的 | 安定した賃貸経営による収益の確保、実家処分を含め、父親の安定した生活の確保 | 
家族信託(民事信託)活用による効果
- 収益不動産について、所有者である父親が認知症となっても、受託者として管理処分権限を持っている長男が適切な賃貸借契約や退去処理、修繕など賃貸経営を行えることで、安定した収益の確保と、資産価値の維持をすることができる
- 状況により、売却も行えるので優良資産に資源を集中させることができる
- 賃貸収入の金銭も、受託者である長男が管理するため、父親の生活、介護、入所費用、納税費用などの支払いも、後見人を利用しなくても安定して行うことができる
- 管理処分を行うのは、受託者である長男なので後見人報酬のような支払経費は必要ない
- 与えられた権限の中で、受託者が積極的な運用も、行うことができる
費用
信託設計・契約書作成費用| 信託財産の評価額 | 料金 | 
| 5,000万円未満 | 55万円(税込) | 
| 5,000万円~1億円 | 1000万円ごとに8万8千円加算 | 
| 1億円~3億円 | 1000万円ごとに6万6千円加算 | 
| 3億円~ | 1000万円ごとに5万円5千加算 | 
そのほかに、信託登記費用、公証人費用が別途必要です。
家族信託の活用シーン
①
							実家売却を将来必要とされておられる方
								「親が施設入居や入院した時は実家を売却したい」
そんな問題を家族信託で解決
							そんな問題を家族信託で解決

実家売却おまかせ信託
								②
							アパートや駐車場、借地など収益不動産をお持ちの方
								「適切な資産運用が不安になってきた・・・」
そんな問題を家族信託で解決
							そんな問題を家族信託で解決

収益不動産おまかせ信託
								③
							再婚同士で、配偶者に前婚の子がいる場合
								「再婚相手の配偶者には最後まで住んでほしいが、最後は実子に遺したい」
そんな問題を家族信託で解決
							そんな問題を家族信託で解決

実子承継再婚支援信託
								④
							お子さんがおらず、甥や姪を頼りにされている方
								「施設に入ったり、認知症になっても、財産管理続けてもらえるかしら・・・」
そんな問題を家族信託で解決
							そんな問題を家族信託で解決

親戚財産管理信託
								⑤
							親御さんの預貯金が凍結することに不安がある方
								「認知症と診断されると、銀行口座が凍結されてしまう!?」
そんな問題を家族信託で解決
							そんな問題を家族信託で解決

両親金銭管理信託
								⑥
							共有不動産をお持ちの方
								「高齢兄弟共有のビル、管理と売却がスムーズにできるようにしたい」
そんな問題を家族信託で解決
							そんな問題を家族信託で解決

共有不動産管理信託
								⑦
							障がいのあるお子様をお持ちの方
								「障がいのある子と生活してきたが、自分たちも高齢となってしまった・・・」
そんな問題を家族信託で解決
							そんな問題を家族信託で解決

親なき後安心信託
								⑧
							お子様がおられず、跡継ぎ遺贈したい方
								「本家からの相続したこの家は配偶者に遺したいが、最終的には、跡継ぎの甥に渡したい。」
そんな問題を家族信託で解決
							そんな問題を家族信託で解決

跡継ぎ遺贈信託
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                        ▼
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                        広島市・福山市・高知市で、夜間・土曜日も無料相談受付中。
                
 
			


