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信託用語(9)清算事務

信託用語(9)清算事務

2020/08/12投稿 
コラム

前回の記事で信託の終了について解説しましたが、

信託の終了事由が発生しても、

信託は直ちに終了するわけではありません。

 

清算事務という手続きが必要となります。

通常は受託者がそのまま清算受託者となり、

清算事務を行います。

 

清算事務を行う間は、帰属権利者を受益者とみなし、

信託も存続しているものとみなします。

 

清算事務とは具体的には、

信託された不動産の名義を変更したり、

信託口口座に残った金銭をあらかじめ指定しておいた

帰属権利者等に給付したりすることです。

 

清算事務が完了することで、

信託が終了します。

 

受益者の死亡により信託が終了した場合には、

信託の清算事務だけではなく、

信託していない財産の相続手続が別に必要となります。

 

信託の終了時の手続きや、相続手続きにお困りの方は、

ぜひ、当社の無料相談にお越しください。


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