信託用語(9)清算事務
2020/08/12投稿
コラム
前回の記事で信託の終了について解説しましたが、
信託の終了事由が発生しても、
信託は直ちに終了するわけではありません。
清算事務という手続きが必要となります。
通常は受託者がそのまま清算受託者となり、
清算事務を行います。
清算事務を行う間は、帰属権利者を受益者とみなし、
信託も存続しているものとみなします。
清算事務とは具体的には、
信託された不動産の名義を変更したり、
信託口口座に残った金銭をあらかじめ指定しておいた
帰属権利者等に給付したりすることです。
清算事務が完了することで、
信託が終了します。
受益者の死亡により信託が終了した場合には、
信託の清算事務だけではなく、
信託していない財産の相続手続が別に必要となります。
信託の終了時の手続きや、相続手続きにお困りの方は、
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