受益権を誰かにあげる
2021/03/19投稿
コラム
受益者は自身が持っている受益権を
原則自由に譲渡することができます。
家族や他人に売ったり、あげたりすることができるのです。
しかし、多くの家族信託において
受益権を誰かに渡すことはあまり考えられません。
特に実家売却のための家族信託においては、
ほとんどの場合譲渡できないような規定を契約書の中に入れています。
受益権の譲渡をする場面としては、
信託した財産について、受益権を生前贈与することが考えられます。
所得税や相続税の節税のために生前贈与をすることがあるのですが、
財産を信託したうえで受益権として子どもや孫に贈与することもできるのです。
ただし、受益権を贈与すると贈与税がかかる場合がありますので、
ご注意ください。
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