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相続人の中に認知症の人がいると・・・

相続人の中に認知症の人がいると・・・

2019/02/18投稿 
コラム

誰かが亡くなると、その人の遺産について

誰が何を相続するか相続人で話し合います。

しかし、相続人の中に認知症などで

判断能力の低下した人がいると、

この話し合いができないので、

その人の代わりに話し合いに加わってくれる人(後見人)を

立てる必要が出てきます。

 

 

例えば、父親が亡くなり、

認知症の母親と子供が残された場合、

母親に後見人を就けることになります。

後見人は、母親の権利を守らなければなりませんので、

母親は法定相続分(この場合1/2)以上を

必ず相続します。

 

遺産が金融資産だけの場合は分けやすいので困りませんが、

不動産が多くを占める場合が問題です。

母親がすでに施設に入っている場合は、

自宅は空き家になりますが、

母親の大切な居住用財産ですので、

基本的に売ることはできません。

 

また、賃貸不動産を相続した場合、

管理ができないときは、後見人が家庭裁判所の許可を取って売却したり、

母親の財産を減らすこととなるので

大規模修繕をすることができなかったりもします。

 

このように、家族構成や財産の状況によっては、

後見人制度が馴染まない(ご家族の希望に添えない)場合があります。

将来的に問題になりそうだと思われたら、お気軽にご相談ください。

 

認知症対策など家族信託については下記のページをご覧ください。

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