障がいのある子と生活してきたが、
自分たちも高齢となってしまった・・・
この子のために、自宅やお金を残したいが、
この子には管理できない・・・
自分たちも高齢となってしまった・・・
この子のために、自宅やお金を残したいが、
この子には管理できない・・・
このような方におすすめします
知的障がいのある子と同居してきたが、自身が高齢となり施設入所を考えている方
障がいのある子のために蓄えはしてきたが、子供は財産管理ができない方
財産は子供のために使ってほしいが、残った場合はお世話になった方に渡したい方
兄弟がいないので、この子が亡くなると、この子に相続した財産は国庫に帰してしまう方
自宅に住み続けることが難しくなったら、施設へ入所させ、費用に充てるため自宅不動産は売却したい方
家族信託活用スキーム~ご兄弟がおられる場合~
親の想い
私が生きてしっかりしている限り、この家とこの子の生活資金は管理できるが、認知症となったり、施設へ入所することになったら、この子は施設へ入れて、この家は売却してほしい。そして、この子のために用意してあるお金と、自宅を売ったお金を、私が亡くなった後も管理し、この子の生活を守ってほしい。
私が生きてしっかりしている限り、この家とこの子の生活資金は管理できるが、認知症となったり、施設へ入所することになったら、この子は施設へ入れて、この家は売却してほしい。そして、この子のために用意してあるお金と、自宅を売ったお金を、私が亡くなった後も管理し、この子の生活を守ってほしい。
信託財産
長男に渡す遺産は遺言で定め、
長女のために財産を信託財産とします。
長女のために財産を信託財産とします。
遺言
障がいのある長女のために
遺したい財産
遺したい財産
受益権
長男に遺産として渡す財産
一次受益者
家族信託契約
障がいのある長女
二次受益者
長男
受託者
残余財産帰属者
残余財産帰属者
(1) ご兄弟がおられる場合
信託する財産 | 長女が住むための自宅、長女が生活していくための金銭 |
受託者に与える権限 | 長女のための金銭給付と、施設入居となった後の自宅売却権限 |
信託する目的 | 自分自身と障がいのある長女の安心安定した生活と福祉の確保 |
活用による効果
- ご自身が認知症などで、判断能力を失っても安心して生活していくための金銭管理を、受託者である長男が出来る
- 長女のために遺したい財産が、信託財産として遺言で長男へ残す財産とは別に管理され、自身がお亡くなりになった後でも、長女のための財産として管理され、施設入居後は自宅売却も受託者である長男によって、問題なく行うことができる。(自宅売却時の売買代金も信託財産なので、長女のために使われる金銭となります)
- 最終的に、長女が亡くなった時は、残余の財産は長男に帰属します
家族信託活用スキーム~ご兄弟がおられない場合~
親の想い
私が生きてしっかりしている限り、この家とこの子の生活資金は管理できるが、認知症となったり、施設へ入所することになったら、この子は施設へ入れて、この家は売却してほしい。そして、この子のために用意してあるお金と、自宅を売ったお金を、私が亡くなった後も管理し、この子の生活を守ってほしい。
私が生きてしっかりしている限り、この家とこの子の生活資金は管理できるが、認知症となったり、施設へ入所することになったら、この子は施設へ入れて、この家は売却してほしい。そして、この子のために用意してあるお金と、自宅を売ったお金を、私が亡くなった後も管理し、この子の生活を守ってほしい。
信託財産
障がいのある長女のために
遺したい財産
遺したい財産
受益権
一次受益者
家族信託契約
二次受益者
受益権
障がいのある長女
甥
受託者
残余財産帰属者
残余財産帰属者
残余財産は受託者の甥やお世話になった
社会福祉法人等を指定しておきます。
社会福祉法人等を指定しておきます。
残余財産帰属者
お世話になった社会保福祉法人等
(2) ご兄弟がおられない場合
信託する財産 | 長女が住むための自宅、長女が生活していくための金銭 |
受託者に与える権限 | 長女のための金銭給付と、施設入居となった後の自宅売却権限 |
信託する目的 | 自分自身と障がいがある長女の安心安定した生活と福祉の確保 |
家族信託(民事信託)活用による効果
- ご自身が認知症などで、判断能力を失っても安心して生活していくための金銭管理を、受託者である甥にしてもらうことが出来る
- 長女のために遺した財産が、信託財産として、自身がお亡くなりになった後でも、長女のための財産として管理され、施設入居後は自宅売却も受託者である甥によって、問題なく行うことができる。(自宅売却時の売買代金も信託財産なので、長女のために使われる金銭となります)
- 最終的に、長女が亡くなった時は、残余の財産は受託者として働いてくれた甥を帰属者と指定したり、お世話になった社会福祉法人等へ帰属させることもできます。(その割合を決めることもできます)
費用
信託設計・契約書作成費用信託財産の評価額 | 料金 |
5,000万円未満 | 55万円(税込) |
5,000万円~1億円 | 1000万円ごとに8万8千円加算 |
1億円~3億円 | 1000万円ごとに6万6千円加算 |
3億円~ | 1000万円ごとに5万5千円加算 |
そのほかに、信託登記費用、公証人費用が別途必要です。
家族信託の活用シーン
①
実家売却を将来必要とされておられる方
「親が施設入居や入院した時は実家を売却したい」
そんな問題を家族信託で解決
そんな問題を家族信託で解決
実家売却おまかせ信託
②
アパートや駐車場、借地など収益不動産をお持ちの方
「適切な資産運用が不安になってきた・・・」
そんな問題を家族信託で解決
そんな問題を家族信託で解決
収益不動産おまかせ信託
③
再婚同士で、配偶者に前婚の子がいる場合
「再婚相手の配偶者には最後まで住んでほしいが、最後は実子に遺したい」
そんな問題を家族信託で解決
そんな問題を家族信託で解決
実子承継再婚支援信託
④
お子さんがおらず、甥や姪を頼りにされている方
「施設に入ったり、認知症になっても、財産管理続けてもらえるかしら・・・」
そんな問題を家族信託で解決
そんな問題を家族信託で解決
親戚財産管理信託
⑤
親御さんの預貯金が凍結することに不安がある方
「認知症と診断されると、銀行口座が凍結されてしまう!?」
そんな問題を家族信託で解決
そんな問題を家族信託で解決
両親金銭管理信託
⑥
共有不動産をお持ちの方
「高齢兄弟共有のビル、管理と売却がスムーズにできるようにしたい」
そんな問題を家族信託で解決
そんな問題を家族信託で解決
共有不動産管理信託
⑦
障がいのあるお子様をお持ちの方
「障がいのある子と生活してきたが、自分たちも高齢となってしまった・・・」
そんな問題を家族信託で解決
そんな問題を家族信託で解決
親なき後安心信託
⑧
お子様がおられず、跡継ぎ遺贈したい方
「本家からの相続したこの家は配偶者に遺したいが、最終的には、跡継ぎの甥に渡したい。」
そんな問題を家族信託で解決
そんな問題を家族信託で解決
跡継ぎ遺贈信託
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