家族信託が遺言の代わりになります!
2020/05/21投稿
コラム
家族信託には、生前の財産管理だけでなく
遺言と同様の機能を持たせることができます。
これは家族信託の「遺言代用機能」などと呼ばれます。
具体的に言うと、、、
信託契約が終了した時点で残っている信託財産を
誰に渡したいかを決めることができるというものです。
※似たような言葉に「遺言信託」がありますが、
これは全くの別物です。
家族信託の「遺言代用機能」に焦点を当てて、
遺言との比較を見ていきましょう。
家族信託が遺言よりすごいところ!!
1.自分の次の次の人まで決めることができる
「受益者連続信託」と呼ばれるものです。
自分が亡くなったら妻に、妻が亡くなったら子供に
というように財産を引き継がせることができます。
遺言では、「後継ぎ遺贈」と呼ばれ、
その効力が争点となっていますが、
“無効”とする考え方が有力なようです。
2.遺言よりも強い
そのままです。
遺言と家族信託の内容に矛盾があった場合、
家族信託の内容が優先されます。
ただし、家族信託にも弱点はあります。
それは、包括的な指定ができないことです。
遺言では、「自分の財産のすべてを妻に」や、
「兄弟で財産を1/2ずつ」などの
“ふわっと”した表現ができます。
このような書き方にすることで、
遺言作成後に取得した財産を含めた
承継先も決めることができるのです。
(遺言の簡単な書き方はコチラ)
しかし家族信託では、
承継先を決めることができるのは、
信託した財産(信託財産)のみです。
信託契約の変更や信託財産の追加も可能ですが、
委託者の意思能力が必要となります。
以上を踏まえ、
遺言は作ったけど、家族信託も気になったという方は、、、
ぜひ、当社にお電話ください!
文:藤本 祐希
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