信託用語(10) 残余財産
2021/01/18投稿
コラム
残余財産とは、信託終了時に残った信託財産のことです。
その残余財産を受け取る権利のある人のことを
残余財産帰属権利者と呼びます。
「家族信託が遺言の代わりになります!」でも解説しましたが、
この残余財産帰属権利者を信託契約の中で決めておくことで、
生前に自身の財産の承継先を決めておくことができるのです。
実際に家族信託を組成する場合は、
残余財産帰属権利者は委託者や受益者の相続人であることがほとんどです。
家族信託の組成時に決められないという方は、
通常の相続手続きの遺産分割協議のように
相続人全員での協議で決定するとしておくこともできます。
残余財産帰属権利者をあらかじめ指定しておく場合には、
信託財産や想定される残余財産に不動産が含まれるのか、
信託の終了事由は何なのか、
あらゆる場面を想定して決めておく必要があります。
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