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信託用語(7) 固有財産

信託用語(7) 固有財産

2020/05/22投稿 
コラム

信託法第二条第8項

この法律において「固有財産」とは、

受託者に属する財産であって、

信託財産に属する財産でない一切の財産をいう。

 

受託者が持っている財産のことです。

家族信託においては、

信託財産の対義語のような関係になります。

 

なぜこのような用語があるのかというと、

受託者は信託財産に属する財産と固有財産を

きっちり分けて管理しなければならない決まりがあるからです。

(信託法第三十四条)

 

当社では、預金等の金銭を信託する場合には

信託口口座を開設して

受託者が「信託財産」の管理を行っていただいております。

不動産売却により得られた金銭なども「信託財産」ですので、

受託者個人の口座や委託者受益者)個人の口座への入金はせず、

家族信託で開設した信託口口座へ入金してもらい、

引き続き「信託財産」として

「固有財産」とはきっちり分けて管理していきましょう。


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