信託用語(7) 固有財産
2020/05/22投稿
コラム
信託法第二条第8項
この法律において「固有財産」とは、
受託者に属する財産であって、
信託財産に属する財産でない一切の財産をいう。
受託者が持っている財産のことです。
家族信託においては、
なぜこのような用語があるのかというと、
受託者は信託財産に属する財産と固有財産を
きっちり分けて管理しなければならない決まりがあるからです。
当社では、預金等の金銭を信託する場合には
信託口口座を開設して
受託者が「信託財産」の管理を行っていただいております。
不動産売却により得られた金銭なども「信託財産」ですので、
受託者個人の口座や委託者(受益者)個人の口座への入金はせず、
家族信託で開設した信託口口座へ入金してもらい、
引き続き「信託財産」として
「固有財産」とはきっちり分けて管理していきましょう。
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